このblogでも貼り付けてある「ライントピックス」に関するもの。。
記事の見出しを無断で使うのは著作権侵害として、読売新聞東京本社が、インターネットでニュース提供サービスをしている「デジタルアライアンス」(神戸市)に使用差し止めなどを求めた訴訟の判決で、東京地裁(飯村敏明裁判長)は24日、「見出しは著作物に当たらない」と判断、請求を棄却した。
同地裁や読売新聞によると、記事の見出しが著作物か否かについての司法判断は初めてという。
判決によると、デ社のホームページ(HP)には見出しが電光掲示板のように流れており、クリックすると、大手サイトのニュースページにリンクする。この見出しが、読売新聞HPの見出しと同じか酷似していた。
判決理由で飯村裁判長は「読売新聞HPの見出しの内容は、客観的な事実か、事実にごく短い修飾語を加えただけで創作的表現とは認められない」と指摘、著作物に該当しない「事実の伝達にすぎない雑報や時事の報道」に当たる、と述べた。
見出しは著作物ではないとの判断・・・・
なんだか難しいですね。
「見出しは原告がネットで無償公開した情報で、第三者が利用するのは自由」
・・なんだそうです。見出しと中身は別物ということなんでしょうか??
著作権って・・・
なんか色々難しいよね〜
そんなこと言い出したらキリがないじゃんって思いつつ・・・そうも言ってられないのかなぁ
紙媒体が主力のマスコミ旧勢力は、ネット媒体でも主導権を握りたいのだが、ネットの特性上、なかなかそうはいかない。
それで、ネット媒体を活用する新参者に対して敏感になっているから、こんな裁判を起こすんでしょう。
焦っている証拠。
りか☆さん・マサいさん
コメントありがとうございます。
紙媒体は確かに必要性が薄れていく気がします。
敏感になっている・焦っている。。。
確かにそんなところかもしれませんね。。